■過走防護区間

過走余裕距離のない区間や線路終端部などで過走を防ぐために設定されているATCのパターン照査区間を指します。

BVE上では以下の区間で設定されています。

【1】銀座線
(1)渋谷A線
(2)上野B線(進路開通していない場合)
(3)新橋A線(進路開通していない場合)
(4)新橋D線

(5)A線方向の上野第2入換終端

【2】半蔵門線
(1)渋谷B線(全列車)

【3】副都心線
(1)小竹向原C線出発進路(進路開通していない場合)
(2)東新宿A線(優等退避がある場合)
(3)渋谷(東急側進路が開通していない場合)

過走防護区間に進入すると、速度計の停止現示(R灯)点灯、[P]点灯、パターン速度を指示する赤針が動作し、車速がパターンに接触すると非常ブレーキが動作します。

非常ブレーキはブレーキハンドルを7ステップ以上にすると復帰・緩解しますが、以下の場合は 自動的に7.5km/hの連続速照パターンに切り替わり、これを超えると再び非常ブレーキが動作します。

・車速が5km/h以下になった場合

・赤針パターンに接触した場合

パターンに接触し停止した場合、それ以降は所定停止位置まで 7.5km/h以下での走行となります。

構内運転時においても過走防護区間が設定されており、終端区間で速度照査が行われます。

取扱いは基本的に同じですが、構内運転時は信号現示を消灯しての運転となるため、過走防護区間では[P]表示と赤針のみ動作し、R灯が点灯しません。

また、構内用の過走防護パターンは25km/hからとなります。


 

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